J-Moss[JIS C 0950:2021]について
三菱電機では、J-Moss[JIS C 0950:2021]※1(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示に関する新規格)の規定に基づき、対象となる6物質の含有についての情報を公開致します。
また、「資源有効利用促進法」で指定する家電製品およびパソコンの7品目については、規定対象6物質を含有しない製品に、J-Mossグリーンマーク※2を表示してまいります。
三菱電機では、このような環境配慮製品の情報開示を行うことにより、今後とも、お客さまが安心して環境配慮製品の選択をできますよう環境活動を推進して参ります。
J-Moss[JIS C 0950:2008]について
旧規格であるJ-Moss[JIS C 0950:2008]に基づき、対象となる6物質の含有についての情報を公開している製品がございます。
旧規格のグリーンマークについて
旧規格のJ-Moss[JIS C 0950:2005]では、電子・電気機器全般を対象とし、規定対象6物質を含有しない製品に、旧規格のグリーンマークを任意で表示することができました。
三菱電機では、J-Moss[JIS C 0950:2005]に基づいて旧規格のグリーンマークを表示してまいりました。
J-Moss[JIS C 0950:2008]の規定では、この旧規格のグリーンマークを国内生産日及び海外生産の輸入許可日が2008年7月31日までの製品に表示してよいことになっています。このため、同一製品であっても新旧2種類のグリーンマークのどちらかがついたものが混在することになります。
また、7品目以外の製品では旧グリーンマークの表示をはずすことになり、グリーンマークの表示はなくなりますが、J-Mossグリーンマークを表示する製品と同一管理、同一基準による規定対象6物質を含有しない製品をお届けしてまいります。
※1J-Moss
「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment) JIS C 0950」(初版は2005年12月に発行、2008年1月21日改定)の略称。この規定で対象とする6物質※3の含有表示を電気・電子機器の製品本体等に実施するものです。含有表示及び情報開示義務は、2006年7月1日以降に生産される製品が対象です。
2006年に改正・告示された資源有効利用促進法関連省令に、J-Mossが引用されています。政省令に関しては、下記経済産業省の「3R政策」のサイトをご参照下さい。
(経済産業省:http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html)
※2J-Mossグリーンマーク
J-Mossの含有表示が必要ないと判断される場合にJ-Mossグリーンマーク・ガイドライン※4に沿ってグリーンマークを表示できます。
グリーンマーク表示に関する情報は、社団法人電子情報技術産業協会の環境・安全部「J-Mossについてのご案内」のサイトで掲載されていますので、ご参照下さい。((社)電子情報技術産業協会:http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html)
※3規定対象6物質
RoHS指令※5の規制6物質と同じ、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、 PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質群。
※4J-Mossグリーンマーク・ガイドライン
「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」(2008年1月21日に下記の3つの工業会連名で発行)
詳しい情報は、社団法人電子情報技術産業協会の環境・安全部「J-Mossについてのご案内」のサイトで掲載されていますので、ご参照下さい。((社)電子情報技術産業協会:http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html)
※5RoHS指令
2006年7月施行。EUの電子・電気機器における特定6物質の使用制限についての指令。