健康増進法
健康増進法について
2003年5月から受動喫煙防止のための法律が施行されました。
「健康増進法」厚生労働省
第25条:受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」改正
喫煙対策のための具体策も示されました。
改正の概要
- 1.設備対策としては、改正前のガイドラインでは喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という。)の設置等を行うこととされていたが、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、喫煙場所から非喫煙場所にタバコの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。
- 2.喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、改正前のガイドラインではタバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式。またはタバコの煙を除去して屋外に排気する方法(空気清浄装置を用いる方法)のいずれかの方式によることとされていたが、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨する。やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、換気に特段の配慮をすることが必要である。
- 3.職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へのタバコの煙やニオイの流入を防止するために、喫煙室等と非喫煙場所との環境において、喫煙室等に向かう風速が0.2m/s以上となるよう必要な措置を講ずること。
基本的な考え方
喫煙者と非喫煙者双方に快適な環境をつくる対策を推進!
厚生労働省の新「職場における喫煙対策のためのガイドライン」のパブリックコメントによると、喫煙者と非喫煙者の双方にとって快適な職場環境を整備するためには、双方の立場を尊重した対策を進めることが適切とされています。
みんなが満足できる喫煙対策を選びましょう。
喫煙室等を設置して、禁煙・喫煙スペースを分ける「空間分煙」が効果的です。
喫煙対策の種類は?
- 全面禁煙:喫煙者には受け入れられにくい方法。
- 時間分煙:今回のガイドラインの改正により、受動喫煙対策とは認められなくなった方法。
より良い空間分煙を実現するには単に空間を区分するだけでなく煙の粒子やニオイを除去し、禁煙スペースに漏れ出さないような対策をすることが必要です。