経営力向上計画による支援(中小企業経営強化税制)
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。
- 税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備について、法人税等の特例措置を受けることができます。 - 金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。 - 法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
- 詳細は、中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご確認ください。
- 経営力向上計画の策定は、別冊「経営力向上計画策定の手引き」をご確認ください。
申請について[税制措置(A類型)を受ける場合]
対象事業者:中小事業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主など)
STEP① |
生産性向上要件証明書を取得します 該当設備について、設備業者様・販売店様経由にて、当社営業窓口にご依頼ください。 |
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対象設備 | 申請企業が固定資産台帳に「建物附属設備」「機械および装置」「器具または備品」と区分するもの | ||||||||||||
設備の要件 |
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STEP② |
「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁に提出します 計画の策定についてお近くの「経営革新等支援機関」などのサポートを受けられます。 |
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「経営力向上計画」とは… | 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。自社の強み・弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それに向けた取組などを記載します。 | ||||
提出書類 |
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STEP③ |
担当省庁から認定を受けます 各事業分野の主務大臣に計画申請書等を提出します。 |
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STEP④ |
認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得します 当該設備は、計画の認定後に取得することが原則ですので、ご注意ください。 |
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例外 | 設備取得後に経営力向上計画を申請する場合は… 設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。 (計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様)。 詳しくは、中小企業庁ホームページ内「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」参照。 |
STEP⑤ |
税務申告時に優遇税制の適用を受けます |
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