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長期使用製品安全点検制度・表示制度 よくあるご質問FAQ(点検制度)

令和3年8月1日より消費生活用製品安全法施行令が改正されて、特定保守製品の一部が除外され、当社の対象製品であった、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機は、令和3年8月1日より除外となりました。

  • 対象除外に伴い、製品所有者が法的に求められている所有者登録の責務、点検期間内に点検を実施する責務が免除されました。
  • 対象除外後も、お客様のご要望に応じて、長期使用により安全性の支障がないかを確認する点検(有償)をお申し込みいただけます。

以下のQAは法改正前の内容となります。

長期使用製品安全点検制度について

  • どのような制度なのですか?

    平成21年4月1日より、改正消費生活用製品安全法(消安法)が施行されました。
    これらは、長年のご使用に伴って生じる経年劣化事故を未然に防止するための措置の必要性が認識され、消費者自身による保守が難しく経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度として長期使用製品安全点検制度が、創設されました。
    「長期使用製品安全点検制度」は、メーカー等に登録された所有者へ点検時期を知らせ、点検を促すことで事故を防止するための制度です。
    所有者登録をされたお客様のもとには、メーカー等から適切な時期に点検通知が届きます。特定保守製品を購入された場合は、所有者登録をしていただきます。

  • どうやって対象機種が決まったのですか?また、三菱電機として対象となる製品は何ですか?

    経年劣化に起因する重大事故の発生率が一定以上の製品として、現時点では9品目が対象製品に指定されました。
    詳細は、経済産業省のホームページ「製品安全ガイド」の「長期使用製品安全点検・表示制度が始まりました新しいウィンドウが開きます」に掲載されています。
    三菱電機の法定点検制度対象機種は、「浴室用電気乾燥機」と「ビルトイン式電気食器洗機」です。
    密閉燃焼式石油温風暖房機、石油給湯機も対象機種ですが、当社はこの機種の事業を終息していますので、法定点検制度の対象にはならず、お客様からの点検要請に対応することが求められています。

  • 点検を受けなかったらどうなるのですか?

    所有者には、所有者登録や、点検などの保守をする「責務」が課されていますが、実施しなかったときの罰則はありません。
    経年劣化に起因する事故が発生すると他人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者には「責務」が課されています。(特にアパートやマンションなどのオーナーに対してはより強くこの対応が求められています)

  • 所有者登録はどのように行うのですか?

    製品に同封されている「所有者登録用はがき」に必要事項を記入して郵送してください。
    ご不明点については、フリーダイヤル「0120-490-499」にご連絡ください。

  • 「所有者登録用はがき」をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?
    引越しして住所が変わったり、名前が変わった場合はどうすればいいですか?

    フリーダイヤル「0120-490-499」にご連絡ください。
    「所有者登録用はがき」、または変更連絡用のはがきを送付させていただきます。はがきに必要事項を記入して郵送して下さい。

  • 所有者登録は誰が行うのですか?

    所有者ご自身で行っていただくのが基本ですが、販売店や不動産販売事業者などの取引事業者のかたにお願いしても良いことになっています。

  • 今使用している製品も登録してくれるのですか?

    所有者登録の実施対象は平成21年4月1日以降の製造品です。
    平成21年3月31日以前に製造された製品についてはフリーダイヤル「0120-490-499」でご確認ください。

  • 法定点検を受けられる期間はどれだけですか?
    点検期間を過ぎていますが、点検できますか?

    製品に点検期間が記載されており、基本的にはその期間となります。
    製造年月から9年経過後から11年までの2年間が点検期間となり、その半年前(8.5年)から点検の通知をさせていただきます。
    この期間を過ぎてもご要請に応じて「法に準じた点検」を実施致しますが、点検の結果整備が必要と判断された場合であっても、整備用部品の保有年限を過ぎている場合は修理ができない場合があります。ご了承をいただいた上で対応をさせていただきます。

  • 点検期間前ですが、機器が故障したので修理と一緒に点検もしてもらえますか?

    修理と点検を同時に行う事は可能です。フリーダイヤル「0120-490-499」に申し込み願います。
    修理については保証期間を過ぎたものは基本的に有料です。「点検」は有料です。
    法施行後に製造された製品で、表示されている点検時期に達する前に点検をご依頼された場合は、法定点検の時期が到来したときに点検通知が届きますのでご了承願います。

  • 古い製品でも点検できますか?

    ご依頼をいただけば点検を行うことは可能ですが、古い製品では点検の結果、整備が必要と判断されても、整備用の部品供給が不可能となっていて修理ができない場合があります。ご了解をいただいた上で対応をさせていただきます。(点検は有料です)

  • 現在使用している製品の点検はどうやって依頼すればいいですか?

    フリーダイヤル「0120-490-499」でご確認ください。

  • 自宅の製品が対象製品(特定保守製品)かどうかは、どこで確認したらいいですか?

    法施行日(平成21年4月1日)以降の製造品は、本体のパネルの表示ラベル若しくは取扱説明書に「特定保守製品」と記載があります。不明な場合はフリーダイヤル「0120-490-499」に問い合わせていただくか、三菱電機のホームページ等で確認をお願いいたします。

  • 設計標準使用期間とはどういう意味ですか?

    設計標準使用期間とは、製造年月を始期とし標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することが出来る期間であり、その経過後には、経年劣化による危害の発生を防止するために、有料で点検を受けていただくことを促すために、法に基づく表示をするものです。安全上の観点から定められたものであり、故障しない期間等を表すものではありません。

  • 点検で問題があった場合、必ず修理していただけますか?

    点検の受付に先立って、修理が可能な機種であるかを確認し、整備用部品の供給期間内の機種の場合は整備が可能ですが、保有期間を過ぎている場合は困難な場合があります。

  • 整備用部品が無い場合は使用を止めるべきなのでしょうか?

    点検の結果安全と判断されたら継続してご使用いただけますが、今後はこまめな点検の実施をお願いいたします。
    将来故障が発生した場合には、整備が困難であり、そのときは買い替え等をお願い申し上げます。

  • 点検後のメーカー保証はありますか?

    点検はその時点での状態(異常の有無)を確認するものであり、点検後の故障等に保証を与えるものではありません。継続してご使用される場合は、定期的な点検等の実施をお奨めします。