三菱電機株式会社は、ドイツのPEARL GmbH(以下、パール社)が販売するハンドドライヤーの一部が当社の保有する権利を侵害するとして、販売停止を求めてきましたが、和解が成立しましたのでお知らせします。
今回の和解において、パール社は権利侵害の対象となるハンドドライヤーの欧州における販売中止に同意しました。
なお、当社ではパール社が販売するハンドドライヤーの製造業者である中国の台州迪奥電器有限会社およびその販売会社である上海皆成電器有限会社に対し、権利侵害の対象となるハンドドライヤーの製造と販売中止を求めて中国の裁判所に知的財産権侵害訴訟を提起しています。
和解の概要
1.相手方 | PEARL GmbH (所在地:Pearlstraße 1-3, 79426 Buggingen) |
2.対象製品 | 相手方が販売するハンドドライヤー (型番:Sichler Händetrockner NX-5125) |
3.対象権利 | 意匠権: 欧州共同体意匠権001811746-0001号「Hand Dryers(ハンドドライヤー)」 ハンドドライヤーの外観意匠(製品全体の意匠)に係る意匠権 |
4.和解内容 | 対象製品の欧州における販売中止、対象製品の破棄等 |