家電リサイクルにご理解、ご協力をお願いいたします。
家電リサイクル法では、販売店にさまざまな業務が義務づけられています。
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販売店は、消費者から(1)過去に販売した対象家電製品の引き取りを求められたとき、(2)対象家電製品の販売に関し、同種の家電製品の引き取りを求められたときは、それを引き取ってください。 |
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販売店は、対象家電製品を引き取ったときは、対象家電製品のメーカー等(それぞれのメーカーが決めた指定引取場所)にそれを引き渡してください。 |
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販売店は、消費者から対象家電製品の引き取りを求められた場合、(1)販売店が行う収集・運搬料金、および(2)メーカーなどが設定するリサイクル料金を消費者に請求することができます。リサイクル料金はメーカー等があらかじめ公表いたしますが、収集・運搬料金は販売店にて店頭表示してください。 |
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販売店は、対象家電製品の引取・引渡業務を行う際に管理票の交付をしなければなりません。メーカー等(もしくは指定法人)から回付されてきた管理票は3年間の保存義務があります。また、消費者から閲覧の申し出があった場合は、これに応じてください。 |
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