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長期使用製品安全点検制度・表示制度

平成19年臨時国会において消費生活用製品安全法が再び改正され、長期使用製品安全点検制度が創設されました。(平成21年4月1日から施行)
また、電気用品安全法の技術基準省令の改正により、長期使用製品安全表示制度が創設されました。(平成21年4月1日から施行)

お知らせ

2021年08月02日

ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機は、消費生活用製品安全法施行令が改正されて、令和3年(2021年)8月1日以降、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外され、長期使用製品安全点検制度の対象外となりました。

長期使用製品安全点検制度

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について、点検制度が設けられました。

点検制度の対象製品「特定保守製品」とは

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定めるものをいう。」(法令2条第4項)
消費生活用製品安全法施行令が改正されて、令和3年(2021年)8月1日以降、下記2製品となっています。

石油給湯機 石油ふろがま

消費生活用製品安全法施行令改正に係る詳細は、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)新しいウィンドウが開きますまたは、経済産業省のホームページ新しいウィンドウが開きますをご覧ください。

当社の対象製品(特定保守製品)

大切なお知らせ (対象製品除外のお知らせ)

従来対象製品であった、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機は、対象外となりました。
消費生活用製品安全法施行令が改正されて、令和3年(2021年)8月1日以降、特定保守製品から除外されました。

密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機と石油給湯機は、制度開始以降の製造製品がありません。

ビルトイン式
電気食器洗機
浴室用電気乾燥機

製品所有者様へ

対象除外に伴い、製品所有者が法的に求められている所有者登録の責務、点検期間内に点検を実施する責務が免除されました。

点検(有償)のご案内

対象除外後も、お客様のご要望に応じて、長期使用により安全性の支障がないかを確認する点検(有償)をお申し込みいただけます。

これまでに所有者登録をいただいた所有者様には、以下の通知をお送りします。

  • 2010年7月~2013年7月製造品を所有の場合は、施行令改正に伴う経過措置(点検済み、点検期間経過品を除く)として、「点検のお知らせ(施行令改正のお知らせを含む)」通知をお送りします。
  • 2013年8月以降の製造品を所有の場合は、「施行令改正のお知らせと点検のおすすめ内容」通知を順次お送りします。
  • 点検には料金がかかります。点検の依頼をする際、事前に点検料金に関する情報を必ずご確認ください。
  • 点検の点検基準は、長期使用製品安全点検制度と同様です。
  • 点検は点検時点で製品が点検基準に適合しているかどうかを確認するもので、継続的な安全を保証するものではありません。
< 悪徳商法にご注意を >

点検の実施は、製品の所有者の判断に委ねられるもので、メーカーから強要することはありません。不意に訪れて「点検する」という業者には、十分な警戒が必要です。

販売事業者様へ

対象除外に伴い、販売事業者が法的に求められている説明義務、所有者様情報の提供の協力責務が免除されました。

所有者様への説明のお願い

本製品が特定保守製品から除外され、法定点検の対象外となった事を、製品所有者様にお伝えください。また対象除外後も、お客様のご要望に応じて、長期使用により安全性の支障がないかを確認する点検(有償)をお申し込みいただけます旨お伝えいただきますようお願いいたします。

長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。

点検を実施するほどではないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

表示制度の対象製品(計5品目)

扇風機 エアコン 換気扇 洗濯機 ブラウン管テレビ