低圧遮断器 規格適合品
電気用品安全法対象品
電気用品と適合性検査
2001年4月より電気用品取締法が電気用品安全法となり施行され、この電気用品安全法では、配線用遮断器・漏電遮断器は特定電気用品の品目(従来の甲種)になり、製造業者は事業の届け出と、適合性検査を受け、証明書の交付を受けること、及び製品へのPS-Eマークの表示が義務付けられています。
電気用品安全法 配線器具(開閉器):
定格電圧100V以上300V以下、定格電流100A以下のもので、交流の電路に使用するものに適用します。